どうなってるの水質汚濁防止法。
船井総研時代の先輩であり赤倉温泉遠間旅館のご主人、そして温泉ソムリエ遠間氏のブログを読んでいたら「日本国の悪法により名湯に入れなくなる!!! 」という記事が。 業界関係者の方はすでにご存知の方も多いと思いますが、水質汚濁防止法の問題です。
この法律は、「工場や事業場からの排水を規制することによって、川や海などの汚濁の防止を図り、人々の健康の保護や生活環境を保全し、不幸にも排水のために人の健康にかかる被害が生じた時には事業者の損害賠償の責任について定めることを目的」として、公害が社会問題化していた1970年に制定されたものです。
この水質汚濁防止法の規制が強化され、ホウ素やフッ素を排出する事業場として、排水規制の取締り対象とすると言われているのが「温泉旅館」なのです。それも遥か昔から自然湧出している玉川温泉、草津温泉、松之山温泉、有馬温泉、道後温泉、別府温泉…などなど、古来から湧いて流れる自然湧出の温泉地が対象になっています。
2004年に週刊朝日で掲載された「全国の温泉6割が営業できない?」という記事を読んだ時は、「こんな理不尽な法改正がまさかそのまま施行されることはあるまい。」と思っていたのですが、どうやらそうでもない雲行きで、2007年7月1日以降、基準値を超える温泉水を処理をせずに排水すると、処罰の対象になるとのこと。
この問題に対して考えられる対策は、数千万円もする除去装置を取り付けるか、基準値以下まで水道水や井戸水で希釈するか、なるべく排水しないよう極力新湯を投入せずにろ過循環を強化するか…(T_T)こんなことあり得ませんよね。第一年間売上げが数千万円しかない温泉旅館もたくさんあるというのに、どうやってそんな装置を導入させるというのでしょう。
まったくもって理解に苦しむ法改正というほかありません。
こんな時、全国2万7千軒の公衆浴場、9万軒のホテル旅館業が業界団体として結束していればなぁ…と思うのは私だけでしょうか。
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