改正温泉法が成立
温泉事業者に定期的な温泉成分の分析を義務付け、入浴者に対してより正確な情報を提供すること、もうひとつは温泉の掘削・利用に関しての許認可の手続きの見直しを柱とした改正温泉法が、4月18日の参院本会議で可決、成立したとのこと。
今秋にも施行される見通しですが、実際に起きている問題を法律が後追いしているだけで、この法改正によって大きな影響があるわけではなさそうです。
もともと温泉は薬ではないので、成分がどうであれ、あまり効果・効能を謳いすぎるのはどうかと思うし、一方でお湯につかったり顔を洗ったり、時には口に入ることもあるわけですから、安全衛生に関する品質の追求と情報公開は食品並みに考えていかなければならないと思います。
最近の食品業界への風当たりの厳しさを見ていると、正直温浴業界はまだまだぬるま湯に浸かってるのではないか?と感じます。
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